【消費税増税】消費税8%で住宅を購入できるのはいつまで?
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家計管理に取り組み、しっかり貯蓄に励んでいる方の中には、将来の住宅取得のことを考えている方も多いと思います。
消費税増税のニュースは、特にそんな方々にとって悲報だと感じています。
大きな買い物ほど2%の増税はキツイ!
家を買うのはもう少し経ってから…考えていたけれど、消費税増税のニュースを知り、できれば増税前に住宅取得したい!と、駆け込みでの住宅取得を考える方も居る思います。
あと1年しかないけど8%のうちに家を買えるかな?
住宅はライフプランにおいて、とても大きな買い物です。
検討や計画する時間も必要ですし、注文住宅などは建築期間もかかります。
消費税10%への増税があと1年と迫る今、消費税8%で購入できるのはいつまでなのでしょうか?
説明していきたいと思います。
- 消費税10%への増税は2019年10月1日から
- 注文住宅の場合
- 建売分譲住宅や分譲マンションの場合
- 中古住宅や中古マンションの場合
- リフォームを行う場合
- 住宅取得に関して消費税の影響を受けるその他もの
- 増税の住宅ローンへの影響
- 増税前に住宅取得をするためには急がなければいけないかも…
消費税10%への増税は2019年10月1日から
住宅に関しても増税タイミングは同じです。
つまり基本的には2019年9月30日までに取得すれば消費税は8%となります。
ただし取得する住宅の種類によって、引き渡し・契約完了で消費税が切り替わるタイミングが異なりますので説明したいと思います。
注文住宅の場合
注文住宅はオーダーメイドの住宅で間取りや構造・外観などの設計が自由に決められます。
そのため一からの建築となり、契約から引き渡しまでに時間が掛かります。
消費税増税に関しても、注文住宅の場合にはその時間が掛かることを考慮した経過措置が設けられています。
注文住宅を消費税8%で購入するための期限は2パターンあります。
①2019年9月30日までに【引き渡し】を完了する
増税日前日までに引き渡しをするためには、その日までに決済を完了する必要があるので、消費税8%の期間内で購入できます。
②2019年3月31日までに【工事請負契約】を締結する
注文住宅の建築期間を考慮しての経過措置となります。
一般的に注文住宅の建築には半年ほどかかると考え、増税日の半年前までに請負契約を完了していれば、住宅の完成・引き渡し日が2019年10月1日以降でも消費税8%の金額で住宅を購入できます。
土地の購入に消費税はかかりません。
(土地は消費するものではない、ということ)
建売分譲住宅や分譲マンションの場合
分譲住宅やマンションは、買い主は工事を依頼するわけではなく「商品」として住まいを購入することになります。
2019年9月30日までに引き渡し完了
分譲住宅・マンションは工事請負契約ではなく売買契約を締結することになるので、原則として一般的な消費税切り替えの期日までに引き渡し(決済)を完了することで、消費税8%で購入することが出来ます。
ただし、購入する住まいの内装や建具の変更など工事請負契約もある場合、注文住宅と同様の経過措置がかかります。
中古住宅や中古マンションの場合
中古住宅や中古マンションは、元の所有者(売り主)が居るものを購入することになります。
売買は以下の方法があります。
- 個人の売り主から購入する
- 法人(不動産業者など)の売り主から購入する
- 不動産業者などの仲介により購入する
①個人の売り主から購入する場合
個人間の売買には消費税はかからない。
そのため消費税増税のタイミングには影響しません。
②法人(不動産業者など)の売り主から購入する
2019年9月30日までに決済完了する
不動産業者などが売り主となる物件を購入する場合は、建物の価格に消費税がかかります。
そのためその価格を全額消費税増税前に支払い完了していれば、消費税8%で購入できます。
③不動産業者などの仲介により購入する場合
2019年9月30日までに売買契約を完了する
個人が所有している物件を、不動産業者などの仲介により仲介手数料に消費税がかかります。
売買契約を増税前に済ませておけば、仲介手数料は消費税8%となります。
物件自体は個人間の売買になるので消費税はかかりません。
リフォームを行う場合
最近は中古物件のリノベーションも流行していますね。
中古物件を購入してリフォームをする場合や、既に所有している物件のリフォームをする場合について説明します。
①2019年3月31日までに【工事請負契約】を締結する
リフォームも工事が必要になるので、工事請負契約を締結することになります。
そのため、注文住宅の場合と同様に経過措置が取られます。
②2019年9月30日までに決済完了
リフォーム工事に関する費用を増税前に全額支払い完了していれば、消費税8%でリフォームを行うことができます。
住宅取得に関して消費税の影響を受けるその他もの
- インテリア・エクステリアの設備
- 家具・家電
- 引越し費用
など、住宅そのものだけではなく、さまざまなものが消費税増税の影響を受けます。
増税の住宅ローンへの影響
これまでに説明した消費税増税前に住宅を購入する方法について、基本的には増税日前に支払を完了していることが必要でした。
その支払は、住宅ローンを借り入れして行うことが可能です。
住宅ローンに関する費用のうち手数料には消費税がかかるため増税の影響を受けることになります。
増税前に住宅取得をするためには急がなければいけないかも…
増税前の消費税8%のうちに住宅取得をするには、増税まであと1年しかないため早々に検討する必要がありそうですね。
特に注文住宅やリフォームの工事を行う場合で、工期が半年以上長くかかりそうなものは急ぐ必要がありそうです。
時間が迫る中でも、納得できる住まいを購入できるといいですね。
最後まで読んで頂きましてありがとうございました。