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【収入を増やしたいサラリーマンパパへ】副業で知っておきたいお金のこと

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こんにちは。2級FP(ファイナンシャル・プランニング)技能士の主婦mayu(@mayukakei)です。

 

2018年は副業元年と言われ、副業を認める企業がどんどん増えました。

サラリーマンで『収入を増やしたい!』と副業を考える方も多いのではないでしょうか?

 

しかし実際に副業をはじめ収入を得る場合、サラリーマンの方には気をつけたいことがあるのはご存知ですか?

 

特にお子さんが居るサラリーマンパパさん!

副業で稼いでも、総収入にはそんなにメリットが出ない場合があるんです。

 

この記事では副業を始める前に知っておきたいお金のこと、代表的なものを調べてみました!

わかりやすくお話していきますね。

 

 

 

 

副業で稼いだとき確定申告は必要?

給与所得者であるサラリーマンの方は、毎月のお給料が支給されるときに税金が源泉徴収されますよね?

そして年末調整を行うことで、確定申告が不要になっています。

 

しかし、今勤めている会社以外で副業として収入を得たとき、以下の場合は確定申告が必要になります。

 

確定申告が必要なケース
  • 年収が2,000万円を超える人
  • 給与所得・退職所得以外の所得が20万円以上ある人
  • 複数の会社から給与を受けている人
  など

 

上記の条件を、サラリーマンが副業で収入を得た場合で考えてみると、

  • 副業の収入と勤めている会社での収入と合わせると年収が2,000万円を超える
  • 副業で20万円以上収入がある
  • 勤めている会社とは別の会社で給与をもらう副業をする

この場合に確定申告が必要となります。

 

サラリーマンの方は、基本的に確定申告がないので副業をして確定申告が必要になった場合は申告漏れとならないよう注意が必要です。

 

収入が増えると対象外となるものがある!

お子さんがいるご家庭のお父さんが副業をして収入が増えた場合、現在適用されている控除や支給されている公的な支援などの対象外となってしまう場合があります。

 

代表的なものを挙げていきます。

 

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除は、配偶者の合計所得が38万円以下の場合、最高38万円が所得控除されます。

 

配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が38万円超123万円以下の場合、配偶者の所得金額に応じて最高38万円が所得控除されます。

令和2年以降は、控除対象配偶者の条件に改正があります。

 

配偶者控除、配偶者特別控除とも、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であることが適用の条件となっています。

 

つまり、ご主人が副業をして合計所得が1,000万円以上になった場合、奥さんの配偶者控除や配偶者特別控除は打ち切られてしまいます。

 

児童手当

児童手当は、子供が中学校卒業年の3月31日まで児童一人につき年齢により月額1万円5千円または1万円が支給されるものです。

 

児童手当には所得制限が設けられていて、その制限を超えた場合、支給金額が月額5,000円となります。

 

例えば1歳の子供がいる場合、所得制限を超えてしまうと児童手当が年間12万円少なくなってしまうんだよ

 

所得制限額については、お子さんの人数などで変わるのでこちらの内閣府のホームページで確認してみてください。

www8.cao.go.jp

 

高等学校等就学支援金制度

高等学校就学支援金制度は、いわゆる『高校無償化』のことです。

こちらは現在、年収目安910万円以下の世帯が対象となっています。

 

副業で合計収入が910万円を超えた場合、高校無償化の対象外となります。

 

副業で収入が増えると所得税の税率が上がる

現在の給与収入と副業での収入をあわせ合わせ総収入が上がると、今までよりも所得税の税率が上がってしまう場合があります。

 

所得金額に対する所得税の税率は、こちらの国税庁のホームページに詳しく載っていますのでご覧ください。

www.nta.go.jp

 

例えば課税される所得金額が650万円から700万円に増えた場合、税率は20%から23%へ上がります。 

 

副業をするときにはお金の知識も気にかけておこう!

これまででお話したようにサラリーマンの方が副業をする場合、ただ収入が増えるだけではなく様々な変化があります。

 

 

副業を考えているサラリーマンのパパさんたち、実際に副業をした場合自分にはどれくらいのメリットがあるのか考えてみることが大切だと思います。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

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